TAILGATE
テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育
- 申込書
- 証明写真1枚(3.0cm✕2.4cm)※当校での撮影880円
※受講前6ヶ月以内に撮影した、無帽・正面・縦3.0cm横2.4cm
※写真の裏に氏名を記入してください
- 本人確認のための書類(免許証等)
- 講習料金
- 学科:筆記用具
- 実技:作業しやすい服装
テールゲートリフターに関する近年の法改正のポイント
- 昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大(令和5年10月1日施行)
これまでは、最大積載量が「5トン以上」の貨物自動車で荷物を積み卸す作業を行うときは、昇降設備(テールゲートリフター)を設置することが義務となっていましたが、法改正により「2トン以上」の貨物自動車が対象となります。
- 保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大(令和5年10月1日施行)
保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が、これまでの「最大積載量5トン以上」に加えて、新たに「最大積載量2トン以上5トン未満で、荷台の側面が解放できるもの」と「最大積載量2トン以上5トン未満で、テールゲートリフターが設置されているもの」が追加されました。なおこれらはテールゲートリフターで荷物の積み卸しを行う際に限られます。
- 運転位置から離れる場合の措置(令和5年10月1日施行)
運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合は、運転者が運転位置を離れる場合に義務付けられている「エンジン停止」と「荷役装置を最低降下位置に置くこと」が適用除外となりました。ただし、ブレーキを確実にかける等の逸走防止措置は必要です。
- テールゲートリフターを使用して荷物を積み卸す作業への特別教育の義務化(令和6年2月1日施行)
荷物の積み卸しを行う作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務が、特別教育の対象となりました。貨物自動車に設置されたテールゲートリフターが対象となります。なお、荷物を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務や、介護用の車両に設置された車いす用の装置等は対象外となります。
- 定員がございますので、ご予約の前に空き枠状況をご確認ください。