5月13日施行 道路交通法施行令改正のポイント
お知らせ
2022.04.29
5月13日施行 道路交通法施行令改正のポイント
~高齢運転者対策の充実・強化~
75歳以上で一定の違反歴のあるものに対して運転技能検査を導入
①運転免許を更新する際、過去3年以内に一定の違反歴がある75歳以上の高齢者は運転技能検査を受検しなければならない。
②免許更新時、誕生日の16日前3年間において下記の①~⑪の違反行為が1つでもあれば運転技能検査を受検しなければならない。
③運転技能検査は、運転免許所の有効期限の6か月前から何回でも受験可能。
ただし、有効期限までに合格できなかったものは運転免許の更新ができず失効となる。
(不合格でも希望により、原付免許や小型特殊免許を継続することができる。)
~高齢運転者対策の充実・強化~
75歳以上で一定の違反歴のあるものに対して運転技能検査を導入
①運転免許を更新する際、過去3年以内に一定の違反歴がある75歳以上の高齢者は運転技能検査を受検しなければならない。
②免許更新時、誕生日の16日前3年間において下記の①~⑪の違反行為が1つでもあれば運転技能検査を受検しなければならない。
③運転技能検査は、運転免許所の有効期限の6か月前から何回でも受験可能。
ただし、有効期限までに合格できなかったものは運転免許の更新ができず失効となる。
(不合格でも希望により、原付免許や小型特殊免許を継続することができる。)
運転技能検査の対象となる11種類の違反 | |
---|---|
1 信号無視 | 2 通行区分違反 |
3 通行帯違反等 | 4 速度超過 |
5 横断等禁止違反 | 6 踏切不停止等・遮断踏切立ち入り |
7 交差点右左折方法違反等 | 8 交差点安全進行義務違反等 |
9 横断歩行者等妨害等 | 10 安全運転義務違反 |
11 携帯電話使用等 |
サポートカー(サポカー)限定免許導入
①年齢を問わず本人の申請によりサポカー限定条件免許取得が可能
②衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置が搭載されている普通自動車
(後付けは対象外)
③免許条件違反
罰 則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金
違反点数:2点
第二種免許等の受験資格緩和
第二種・大型免許等の受験資格が19歳以上、普通免許等保有期間が1年以上に
・第二種免許
21歳以上・3年以上
・大型免許
第二種免許・大型免許・中型免許
21歳以上・3年以上 ⇒ 19歳以上・1年以上
・中型免許
20歳以上・2年以上
積載物の長さ・幅の制限等が緩和
①積載物の長さ・幅が車の大きさの1.2倍まで可能。
②積載の方法は、車体の前後左右から自動車の長さ・幅の1.1倍を超えてはみ出すことはできない。
①年齢を問わず本人の申請によりサポカー限定条件免許取得が可能
②衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置が搭載されている普通自動車
(後付けは対象外)
③免許条件違反
罰 則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金
違反点数:2点
第二種免許等の受験資格緩和
第二種・大型免許等の受験資格が19歳以上、普通免許等保有期間が1年以上に
・第二種免許
21歳以上・3年以上
・大型免許
第二種免許・大型免許・中型免許
21歳以上・3年以上 ⇒ 19歳以上・1年以上
・中型免許
20歳以上・2年以上
積載物の長さ・幅の制限等が緩和
①積載物の長さ・幅が車の大きさの1.2倍まで可能。
②積載の方法は、車体の前後左右から自動車の長さ・幅の1.1倍を超えてはみ出すことはできない。
改正の概要 | 現行(改正前) | 改正後(5月13日〜) | ||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
積載物の大きさの制限 | 自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの | 自動車の幅 | 自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの | 自動車の長さにその長さの10分の2の幅を加えたもの |
積載の方法の制限 | 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと | 自動車の車体の左右からはみ出さないこと | 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと | 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の幅を超えてはみ出さないこと |